相続登記について | 稲辺司法書士事務所

相続登記について

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相続登記とは

相続登記とは

相続登記(相続に伴う不動産の名義変更)とは、被相続人(亡くなられた方)が所有していた不動産(土地・家屋)等の名義を相続人(遺された親族)に移転する手続きです。
亡くなった方の名義のまま放置しておくと、実際の所有者と登記情報とが合致せず、不要な混乱を招く恐れがあります。
遺産分割協議が成立している場合であっても、相続登記を行わないままにしておくと、例えば遺産分割協議書を紛失してしまった場合や、ご自身が亡くなり次の世代が相続を受ける場合など、また改めて相続人全員から実印での押印や印鑑証明書をもらわなければならなくなり、大変面倒であるばかりか、思わぬトラブルの種にもなりかねませんので、必ず名義変更を行いましょう。

 

相続登記の期限

相続登記の期限

相続登記には特に期間制限はありません。もちろん被相続人の亡くなった後に申請を行いますが、いつまでに申請しなければならないという決まりはありません。しかし、決まりがないからと言って、そのままにしておくことは避けましょう。だれが所有しているかを明確にして、登記を行っておかないとトラブルの原因となります。

 

名義変更

名義変更

遺産分割協議書にしたがって、それぞれの財産を取得者の名義に変更します。

 

必要書類

必要書類

遺言書、遺産分割協議、登記、名義変更など相続をする際にそれぞれに書類が必要となってきます。

 

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「司法書士って何する人?」一般の方から売買の立会いなどのときに良く聞かれる言葉です。 私たちの仕事は市民に一番近い法律家だと私は考えています。相続登記(家・土地など不動産の名義変更)、相続の揉め事などのトラブル解決、法律上の問題が発生した時に適切なアドバイスを提供できるそれが司法書士です。 当事務所では市民の目線で、法律上のトラブル解決のお手伝いを致してゆきます。仙台市を中心に、青葉区、太白区、泉区、宮城野区などから相続に関する業務全般(家・土地など不動産の名義変更・遺産分割協議書・相続放棄・遺言書作成サポート)をお手伝いさせていただきます。ご相談は無料となっております。どうぞお気軽にお電話かメールでお問い合わせください。

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