主な名義変更手続き | 相続登記について | 稲辺司法書士事務所

主な名義変更手続き

下記のお手続きをするには、原則として被相続人の出生から死亡までの戸籍・除籍謄本等および相続人全員の戸籍謄本が必要になります。

財産の種類 手続き内容 必要書類
不動産 所有権移転登記 ・所有権移転登記申請書
・固定資産課税台帳謄本(固定資産評価証明書)
・遺産分割協議書
・被相続人出生から死亡までの戸籍謄本・除籍謄本(改製原
  戸籍謄本)
・被相続人の住民票除票(戸籍附票除票)
・相続人全員の戸籍謄本
・新たに不動産を取得する方の住民票
・相続人全員の印鑑証明書
預貯金 名義変更 ・銀行指定の名義変更届(解約申込書)
・口座の預金通帳と届出印
・遺産分割協議書または(相続人全員の)承諾書
・預金者(被相続人)の出生から死亡までの戸籍謄本等
  (除籍・改製原戸籍など)
・相続人全員の戸籍謄本
・相続人全員の印鑑証明書
株式 名義換え ・株券(株券が発行されていない場合は不要)
・株式名義書換請求書(兼株主票)
・被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本、除籍謄本等
・相続人の戸籍謄本
・相続人全員の住民票
・相続人全員の印鑑証明書
・遺産分割協議書
借地権、借家権 名義変更 契約書の借主名義のみ変更

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「司法書士って何する人?」一般の方から売買の立会いなどのときに良く聞かれる言葉です。 私たちの仕事は市民に一番近い法律家だと私は考えています。相続登記(家・土地など不動産の名義変更)、相続の揉め事などのトラブル解決、法律上の問題が発生した時に適切なアドバイスを提供できるそれが司法書士です。 当事務所では市民の目線で、法律上のトラブル解決のお手伝いを致してゆきます。仙台市を中心に、青葉区、太白区、泉区、宮城野区などから相続に関する業務全般(家・土地など不動産の名義変更・遺産分割協議書・相続放棄・遺言書作成サポート)をお手伝いさせていただきます。ご相談は無料となっております。どうぞお気軽にお電話かメールでお問い合わせください。

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