事例集 | 2通の遺言書 | 稲辺司法書士事務所

事例集

2通の遺言書

ケース

相続財産(遺産)

  1. 不動産1
  2. 定期預金
  3. 株式

相続人

姪A、甥B、甥Cの3名

問題点

  1. 自筆証書遺言が2通ある。(遺言執行者の指定なし)
  2. 甲金融機関が解約に応じない。

このケースの問題点

自筆証書遺言が2通ある場合、原則直近に作成された遺言のとおりに遺産の移転をすることになります。
そのため、最初に作成された遺言書により一人で相続できると思っていた甥Cと、直近の遺言で一人で相続するとなった姪Aの間で喧嘩が起こりました。  
また、今回の法定相続人は甥姪のため、遺言書でもって遺産の全部を特定の者に相続させるとした場合、遺留分の問題は生じません。
解約に応じない甲金融機関に対しては、訴訟も視野に入れて検討する必要がありました。

このケースの解決事例

【1】『遺言書の検認』を行う。
 (検認の手続はおよそ1ヶ月前後を要する。)
 ↓
【2】検認の手続が完了後、『遺言執行者の選任』を申立てる。
 (遺言執行者の選任もおよそ1ヶ月前後を要する。)
 ↓
【3】不動産の名義変更の手続、定期預金の手続完了(およそ6ヶ月)
 ↓
【4】相続税の申告・納付

相続手続完了までの期間:約9ヶ月
『遺言書の検認』を終えた後、遺言執行者選任の申立を行います。
遺言執行者の候補者は姪Aとなります。
姪Aが、遺言執行者として選任されれば、手続がスムーズに進みます。

お客様の声 私たちにできること

相続が発生された方

遺言書の作成

生前対策をお考えの方

  • お気軽にお問い合わせください
  • 相続のご相談はこちら
  • 携帯からもサイト情報をご覧いただけます。
サイトマップ
サイトマップ

「司法書士って何する人?」一般の方から売買の立会いなどのときに良く聞かれる言葉です。 私たちの仕事は市民に一番近い法律家だと私は考えています。相続登記(家・土地など不動産の名義変更)、相続の揉め事などのトラブル解決、法律上の問題が発生した時に適切なアドバイスを提供できるそれが司法書士です。 当事務所では市民の目線で、法律上のトラブル解決のお手伝いを致してゆきます。仙台市を中心に、青葉区、太白区、泉区、宮城野区などから相続に関する業務全般(家・土地など不動産の名義変更・遺産分割協議書・相続放棄・遺言書作成サポート)をお手伝いさせていただきます。ご相談は無料となっております。どうぞお気軽にお電話かメールでお問い合わせください。

所在地情報
〒980-0014 宮城県仙台市青葉区本町1丁目5-31 シエロ仙台ビル4F 稲辺司法書士事務所へのアクセス

相続のご相談はこちら。お電話orクリック