事例集 | 遺言に押印がされていない | 稲辺司法書士事務所

事例集

遺言に押印がされていない

ケース

相続財産(遺産)

  1. 不動産:戸建住宅、土地
  2. 定期預金:200万円

相続人

被相続人と内縁関係にある女性A

問題点

  1. 遺言書に押印がされていない

このケースの問題点

女性Aに対して被相続人が「全ての財産を私に与える」という内容の遺言書を残し死亡しました。
被相続人の弟にその遺言書を見せたところ、「これは印鑑がないので無効。全財産を引き渡すように」と言われた。

このケースの解決事例

自筆の遺言書には、法律で極めて厳格な要式を求めています。
それは、自分で遺言書の内容を考え、自分で書くことができることを前提として、
①本文・日付・氏名を全て自分で記載
②印鑑を押すこと
となっているため、遺言は無効となります。
つまりこの要件を満たしておらず、弟さんの言うとおり無効な遺言となってしまいます。

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「司法書士って何する人?」一般の方から売買の立会いなどのときに良く聞かれる言葉です。 私たちの仕事は市民に一番近い法律家だと私は考えています。相続登記(家・土地など不動産の名義変更)、相続の揉め事などのトラブル解決、法律上の問題が発生した時に適切なアドバイスを提供できるそれが司法書士です。 当事務所では市民の目線で、法律上のトラブル解決のお手伝いを致してゆきます。仙台市を中心に、青葉区、太白区、泉区、宮城野区などから相続に関する業務全般(家・土地など不動産の名義変更・遺産分割協議書・相続放棄・遺言書作成サポート)をお手伝いさせていただきます。ご相談は無料となっております。どうぞお気軽にお電話かメールでお問い合わせください。

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