事例集 | 認知症の方がいる場合の遺産分割協議 | 稲辺司法書士事務所

事例集

認知症の方がいる場合の遺産分割協議

ケース

相続財産(遺産)

  1. 定期預金:600万円

相続人

相続人A、相続人B、相続人C

問題点

  1. 相続人Cが認知症である

このケースの問題点

遺産分割協議書を作成する際に、相続人の中に認知症や知的障害者等がいるときは分割協議を進めることができないません。

このケースの解決事例

そこで、相続人Cについては、家庭裁判所の後見開始の審判の申立をします。
成年被後見人とし、成年後見人という保護者を付けます。
そして、成年後見人が成年被後見人(病気の人)を代理して遺産分割協議に参加することになります。ただし、成年後見人は成年被後見人にとって不利な協議はできないので、法定相続分に相当する財産は確保する必要があります。
その結果まとまった遺産分割協議でもって、不動産の名義変更や預貯金の払い戻しが可能になります。

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「司法書士って何する人?」一般の方から売買の立会いなどのときに良く聞かれる言葉です。 私たちの仕事は市民に一番近い法律家だと私は考えています。相続登記(家・土地など不動産の名義変更)、相続の揉め事などのトラブル解決、法律上の問題が発生した時に適切なアドバイスを提供できるそれが司法書士です。 当事務所では市民の目線で、法律上のトラブル解決のお手伝いを致してゆきます。仙台市を中心に、青葉区、太白区、泉区、宮城野区などから相続に関する業務全般(家・土地など不動産の名義変更・遺産分割協議書・相続放棄・遺言書作成サポート)をお手伝いさせていただきます。ご相談は無料となっております。どうぞお気軽にお電話かメールでお問い合わせください。

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