事例集 | 死後のペットが心配 | 稲辺司法書士事務所

事例集

死後のペットが心配

このケースの問題点

自分が死んだ後に遺されるペットの世話を託したい。そして、それを託する方法はどのようにすればいいでしょうか。

このケースの解決事例

ここで考えられる方法が【負担付遺贈】です。ペットの世話をしてもらう。その対価として財産の一部を贈るという内容を遺言書に遺すことをおすすめします。
つまり、ペットの世話という負担を条件に財産を遺贈する方法です。

ここで大事なことは、本当にペットをかわいがってくれる人を選び、承諾を得ておかなくてはならないことです。通常であれば親族にお願いしたいところですが、動物が好きでない人を選んで、遺贈を放棄されてはペットがかわいそうです。
そして、もう1つ大事なことは、遺贈を受けた人(受遺者)がちゃんと世話をしているかを監督する人を決めておくことです。考えたくはないですが、財産だけもらってペットを蔑ろにされては遺贈の意味がありません。この対策として、遺言書で遺言執行者を指名しておきます。
遺言執行者は、もし、受遺者がペットの世話を約束どおり行わないときには、相当の期間を定めて履行の請求をすることができます。

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「司法書士って何する人?」一般の方から売買の立会いなどのときに良く聞かれる言葉です。 私たちの仕事は市民に一番近い法律家だと私は考えています。相続登記(家・土地など不動産の名義変更)、相続の揉め事などのトラブル解決、法律上の問題が発生した時に適切なアドバイスを提供できるそれが司法書士です。 当事務所では市民の目線で、法律上のトラブル解決のお手伝いを致してゆきます。仙台市を中心に、青葉区、太白区、泉区、宮城野区などから相続に関する業務全般(家・土地など不動産の名義変更・遺産分割協議書・相続放棄・遺言書作成サポート)をお手伝いさせていただきます。ご相談は無料となっております。どうぞお気軽にお電話かメールでお問い合わせください。

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