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特別受益証明書
2025/10/16
15年前の相続登記で2つ物件が漏れていたので登記してほしいとのご依頼がありました。
当時の相続関係書面を拝見すると、相続人5名のうち4名から受益証明書が提出されていました。
受益証明書というものは、生前被相続人から経済的な援助等を受けており受け取る相続分が無いという証明書です。
分割協議書へ不動産が表示されている形式であれば、漏れていた不動産の記載が必要で、なければ一から手続きが必要です。
その点、受益証明であれば被相続人名義の不動産であればそのまま使えます。(添付されている印鑑証明書は古くてもOKです。)
最近、受益証明書を使うケースが少ないのは、権利意識が強くなったからなのでしょうか?
昔の登記や、地方の登記ではよく見かけます。