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相続人申告登記
2026/01/16
先日相続登記の依頼を受けたお客様から相続人申告登記の申請を依頼されました。
相続人申告登記というのは、不動産の所有者として登記されている者の相続人が、自分は登記名義人の相続人であると申出したことを登記簿に表示する登記のことです。
相続人申告登記は、相続による不動産の権利変動を表す登記ではありません。
この登記の実益は令和6年4月1日から施行された相続登記義務化による過料の制裁を免れることにあります。
相続登記義務化とは、相続開始があったことを知り、かつ、自分が相続人であることを知ってから3年以内に相続登記をしなければ、正当な理由がない限り、10万以下の過料に処せられるという規定のことです。(不動産登記法第76条の2・1項・同法第164条)
遺産分割協議が成立してから3年以内に相続登記をしない場合も同様の取扱いとなります。(不動産登記法第76条の2・2項・同法第164条)
不動産の相続人が複数いる場合、話がまとまらず遺産分割協議が整わない、または、相続人の中に行方不明者がいるなどの理由により遺産分割協議がまとまらないケースはよくあることです。
そこで、3年以内に相続登記ができそうにない場合に、表題の「相続人申告登記」をすれば、その申出人については相続登記をしないことによる10万円以下の過料を免れることとなります。
当事務所で行った相続人申告登記の申請は無事完了いたしました。
注意点は登記完了証が発行されない事です。
通常の所有権移転登記であれば、登記が完了すると、緑色の紙の「登記完了証」を受領できます。
相続人申告登記は、「申出に基づく職権登記完了通知」というオンラインで表示されたデーターが登記完了証の代わりになるようです。



















