遺言書の執行について | 遺言書について | 稲辺司法書士事務所

遺言書の執行について

遺言の執行とは、遺言者の遺言の内容を実現することです。また、遺言を執行する人を遺言執行者といいます。

遺言書の執行の流れ

遺言書の執行のポイント

遺言書の執行の流れ

遺言に封印がある場合は、第三者の立会いがあっても開封しない様に注意し、ただちに専門家にご相談ください。

公正証書遺言が出てきた場合、自筆遺言のように検認の必要はありません。

遺言執行者が遺言によって指定されている場合には、その人が各手続きなどを行っていきます。
ただし、遺言執行者が選任されていない場合には、家庭裁判所に申し立てることによって選任してもらうことができます。

遺言書執行のポイント

遺言書を見つけた時・執行するときのポイントです。
しっかりと確認して、わからないことがあればただちに専門家に相談するようにしましょう。

 

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「司法書士って何する人?」一般の方から売買の立会いなどのときに良く聞かれる言葉です。 私たちの仕事は市民に一番近い法律家だと私は考えています。相続登記(家・土地など不動産の名義変更)、相続の揉め事などのトラブル解決、法律上の問題が発生した時に適切なアドバイスを提供できるそれが司法書士です。 当事務所では市民の目線で、法律上のトラブル解決のお手伝いを致してゆきます。仙台市を中心に、青葉区、太白区、泉区、宮城野区などから相続に関する業務全般(家・土地など不動産の名義変更・遺産分割協議書・相続放棄・遺言書作成サポート)をお手伝いさせていただきます。ご相談は無料となっております。どうぞお気軽にお電話かメールでお問い合わせください。

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