贈与税の申告と納税 | 相続税・贈与税・節税について | 稲辺司法書士事務所

贈与税の申告と納税

贈与税の申告は、基礎控除の110万円を超えるときは申告しなければなりません。また、贈与税の配偶者控除や、住宅取得等資金の贈与に係る非課税措置の特例を受ける人は、納付税額がない場合でも申告が必要です。
相続時精算課税制度の対象となる贈与をうけた場合、相続時精算課税制度を選択することができます。

 

誰が、いつ、どこに申告するのか

誰が

贈与を受けた人(受贈者)が行います。

いつ

申告期限は、贈与を受けた年の翌年2月1日から3月15日までに行う必要があります。

贈与税の納付期限は、暦年課税・相続時精算課税のどちらの場合も申告期限と同じ、翌年の3月15日ですが、一度に多額の贈与税を納めることが難しいときには、延納という制度が設けられています。

お客様の声 私たちにできること

相続が発生された方

遺言書の作成

生前対策をお考えの方

  • お気軽にお問い合わせください
  • 相続のご相談はこちら
  • 携帯からもサイト情報をご覧いただけます。
サイトマップ
サイトマップ

「司法書士って何する人?」一般の方から売買の立会いなどのときに良く聞かれる言葉です。 私たちの仕事は市民に一番近い法律家だと私は考えています。相続登記(家・土地など不動産の名義変更)、相続の揉め事などのトラブル解決、法律上の問題が発生した時に適切なアドバイスを提供できるそれが司法書士です。 当事務所では市民の目線で、法律上のトラブル解決のお手伝いを致してゆきます。仙台市を中心に、青葉区、太白区、泉区、宮城野区などから相続に関する業務全般(家・土地など不動産の名義変更・遺産分割協議書・相続放棄・遺言書作成サポート)をお手伝いさせていただきます。ご相談は無料となっております。どうぞお気軽にお電話かメールでお問い合わせください。

所在地情報
〒980-0014 宮城県仙台市青葉区本町1丁目5-31 シエロ仙台ビル4F 稲辺司法書士事務所へのアクセス

相続のご相談はこちら。お電話orクリック